失業保険の受給について
3か月ほど前に正社員雇用であったA社を辞めて、現在3つのバイトを掛け持ちしてます。
(B社で18時間、C社で12時間、D社で12時間)
この場合、就職とみなされないと思うのですが、
A社を辞めてからの1か月ほどB社で週30時間働いていた時期があります。
しかし、B社では試用期間であることや、すぐに20時間未満になること等の理由で雇用保険には入らせてもらっていません。
よって、B社の離職票もありません。
(まぁまだ働いているので当然ですが…)
このような場合、A社の離職票を持ってハローワークへ行っても、ちゃんと申請できるのでしょうか?
3か月ほど前に正社員雇用であったA社を辞めて、現在3つのバイトを掛け持ちしてます。
(B社で18時間、C社で12時間、D社で12時間)
この場合、就職とみなされないと思うのですが、
A社を辞めてからの1か月ほどB社で週30時間働いていた時期があります。
しかし、B社では試用期間であることや、すぐに20時間未満になること等の理由で雇用保険には入らせてもらっていません。
よって、B社の離職票もありません。
(まぁまだ働いているので当然ですが…)
このような場合、A社の離職票を持ってハローワークへ行っても、ちゃんと申請できるのでしょうか?
確かにそれぞれの事業所単位で考えれば主様は雇用保険加入要件を満たしていませんが、それだけ掛け持ちして働いているということはそれなりの収入があるということになり、今後も継続して働く予定であれば「就職した」とみなされる場合があります。
前職の離職票を持参して、ハローワークでご相談ください。
前職の離職票を持参して、ハローワークでご相談ください。
失業保険について
主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。
退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。
再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。
現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)
しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。
現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。
再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。
退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。
再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?
またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?
わかりにくい長文でスミマセン。。
主人が10年勤めた会社を自己都合により退 社。所定給付日数120日でした。
退職後給付制限の3ヶ月に達する前に再就職 。
再就職日の一週間後に再就職手当の申請に 行
きま した。
現在、再就職手当てを申請後3週間がたった ところです。(就職後約1か月です。)
しかし、かなりの激務(6時出社、21時~22 時退社)と上司からの罵声などで心身とも に限界のようです。
現在試用期間中ですが退職する際は、2ヶ月 前に申告しないといけないため1日も早く辞 めたいと言いたいといいます。
再就職手当てがハローワークの方の話によ れば会社がきちんと雇用保険に加入して、2 /20前後にきちんと在職確認がとれれば今月 末頃に支給されると言われました。(雇用 保険には加入済み) せめて再就職手当てが支給されるまでは何 も言わずに頑張ると言っていましたが限界 のようです。
退職の旨を会社に伝えて在職確認の際に『 退職予定』と言われれば再就職手当てが支 給されないのは承知しています。
再就職手当てを貰わず、退職した場合、退 社日は2か月先になりますが残日数120日分 の失業保険はもらえるのですか?それとも もう再就職先で雇用保険に加入したので無 理なのでしょうか?
またもしも前職の分の失業保険がもらえる とすればいつから貰えるのですか?再就職 をしていなかったら給付制限は2/19までで した。2/19日を過ぎて退職した場合はすぐ にもらえるのでしょうか?それとも また三ヶ月待たないといけませんか?
わかりにくい長文でスミマセン。。
再就職手当を受給した後、すぐに退職した場合でも、再就職手当の金額を引いた分の支給残日数分は受給の権利が残ります。つまり、今回の場合、再就職手当は60日分かと思われますので、残りの60日は前職の離職から1年以内であれば、受給できます。復活受給と呼ばれるものです。また、再就職手当をキャンセルした場合はそのまま120日再度受給の権利が残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。
いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
給付制限期間中に再就職されたので、1年を経過して期限切れになることはないと思いますが、受給期限が1年です。
いつからもらえるかは、すみません、ちょっと知識がありませんので、上記の確認も含めてハローワークにお尋ねください。再度3ヶ月待つことはないとは思います。再就職手当を貰わなかった場合、今回の就職はなかったとされるのではないでしょうか。あいまいですみません。 いずれにしても前職のでの権利は残ります。
失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。
11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。
アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?
退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?
元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。
いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。
本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。
不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
先日解雇が決まり7月31日で退職することになりました。
質問なのですが、この会社は11月から働き始めて1月末頃に正社員になりました。
しかし保険証を見ると2月5日交付となっています。7月31日退職だと6ヶ月に満たないのですが失業保険は給付されるのでしょうか?
質問なのですが、この会社は11月から働き始めて1月末頃に正社員になりました。
しかし保険証を見ると2月5日交付となっています。7月31日退職だと6ヶ月に満たないのですが失業保険は給付されるのでしょうか?
保険証と雇用保険は別物です
社会保険の加入日時と別のはずです
社会保険は試用期間としての設定で、正社員登用後の加入ということに
なっていると思いますが、雇用保険は試用期間中であっても加入義務があります
離職票の請求をまずはしてみてください
解雇であれば特定受給者として6ヶ月の加入期間で受給資格はあります
もし雇用保険の加入が入社時よりされていなければ、離職票を持って
ハローワークにいって、初めから週30時間以上の勤務でしたが、今確認すると
雇用保険の加入が2月からになってましたと申し出てください
窓口担当者が会社に連絡してくれるはずです
めんどくさそうにしてたら、絶対に引かずに押し通してくださいね
しかし、1月までの期間の雇用保険料は徴収されていないですので
昨年のその時期でしたら総支給額×0.06%を会社に振込みになると思います
そうすれば6ヶ月以上の加入期間となりますので、需給可能となります
当然待機期間はなしですよ
社会保険の加入日時と別のはずです
社会保険は試用期間としての設定で、正社員登用後の加入ということに
なっていると思いますが、雇用保険は試用期間中であっても加入義務があります
離職票の請求をまずはしてみてください
解雇であれば特定受給者として6ヶ月の加入期間で受給資格はあります
もし雇用保険の加入が入社時よりされていなければ、離職票を持って
ハローワークにいって、初めから週30時間以上の勤務でしたが、今確認すると
雇用保険の加入が2月からになってましたと申し出てください
窓口担当者が会社に連絡してくれるはずです
めんどくさそうにしてたら、絶対に引かずに押し通してくださいね
しかし、1月までの期間の雇用保険料は徴収されていないですので
昨年のその時期でしたら総支給額×0.06%を会社に振込みになると思います
そうすれば6ヶ月以上の加入期間となりますので、需給可能となります
当然待機期間はなしですよ
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
働ける間は今の会社で仕事をするつもりということは、ぎりぎりまで仕事をするということでしょうか。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
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