傷病手当金→再就職→ハローワーク再就職手当てについて
傷病手当金受給後にハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
1.うつ病に疾患し、3ヶ月の休職後会社都合退職
2.退職と同時にハローワークに失業保険の受給を傷病手当金受給後(1年3ヵ月後)に延長申請
3.傷病手当金を受給しながら、10ヶ月無職と同時に求職活動を行い、再就職。これと同時に傷病手当金は、打ち切り

上記で再就職したという名目でハローワークの再就職手当ては、いただけるのでしょうか?
すでに失業保険を完全に貰いきっているのであれば再就職手当はありません。
一定の給付日数が残っていないと支給されません。

詳しくはハローワークで直接聞いた方が分かるかと思います。
失業保険の給付制限期間に新聞配達などをしたら失業保険が少なくなりますか?
少なくなるとしたらどのくらい減りますか?
雇用保険では1年以上の雇用が見込まれ、週20時間以上が失業していない状態となります。
ただハローワークに運用が任されているので、基準が異なるので聞いてみましょう。
主にアルバイトは週に20時間以内とか3日以内とかなっているようです。

バイトが認められても、バイト時間と収入により支給額が減額されます。
これもハローワークで詳しく聞きましょう。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
>申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか。
そうですねそうしたほうがいいと思います。
失業給付申請は基本的に失業状態でなければなりません。また申請後7日間の待期期間がありますがその期間は完全失業状態であることが必要です。
で、申請の時に担当者には過去にやっていたアルバイトは申告してください。申告しても受給に影響があるものではありません。
参考までにアルバイトに関することを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> (千葉ハローワークに確認)
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の半年定期の交通費のうち2ヶ月分の記載がなく困っています
本当に困っていますので、どうか何とかお力下さいませ

昨年末で会社都合で退職し

本日、ハローワークへ
雇用保険被保険者証を持って手続きに行きました

帰宅し、
6ヶ月分の給与+交通費の計算をし
日額手当を出してみると
私の計算していた金額より 低かったので
給与明細(一部紛失)と見比べていたら

12月 未計算
11月 給与マイナス63920円
10月 給与
9月 給与
8月 給与プラス136250円(半年定期の交通費)
7月 給与
6月 給与

5月 給与
4月 給与
3月 給与
2月 給与プラス多分半年分の交通費(この給与明細がないので明細が不明です)

経費削減の為に 昨年より交通費が1ヶ月から6ヶ月定期券分へなり
2月 と 8月に 半年定期券分づつ まとめて支払われるようになりました

20日締めなので ちょっとわかりずらいのですが
8月に 交通費6ヶ月分136250円支払われ
退職するので11月に 払い過ぎの2ヶ月分63920円引かれているのだと思います
給与明細には 精算 マイナス63920円のみ記載(詳しい内容は記載なし)
2ヶ月分は辞めて働かないのでいいのですが

そうすると
7月
6月の2ヶ月間の交通費が
2月に まとめて支払われているので

雇用保険の計算する 半年分の中で計算されずに

2ヶ月分の交通費63920円が入らないので
日額 494円誤差が出てきます
240日支給あるので
118560円になってくるのです

これって
どうにかならないものなのでしょうか?

1ヶ月ごとに交通費が支払われていたら こんな事にならないのに
6ヶ月の変な区切りが悪くて 2ヶ月分 どうなるのかわかりません

会社都合で 仕方なく辞めざるおえませんでしたが
せめて 2ヶ月分の交通費分も雇用保険の対象にならないでしょうか?

6ヶ月払いの会社って 結構 あると思いますが
このようなケースって どうなんでしょうか?

会社に苦情言ったら どうにかなるのでしょうか?
給与明細通りに記載するなら どうしようもないで終わるのでしょうか?

何か良い方法等ありましたら
どうぞ宜しくお願い致します
明らかに会社の記載ミスです。

3ヶ月定期代とか、6ヶ月定期代で通勤手当を支給する場合、離職票には月ごとに振り分けて記載することになっています。

離職票は手元に無いと思いますので、HW経由で会社に訂正してもらえば大丈夫です。
失業保険を受給中ですが、アルバイトをしようと思います。
きちんと申告しますが、その分のお金は後回しと聞きました。具体的にはいつもらえるのでしょうか?最後の認定日ですか?それとも、それ以降ですか?
受給中に収入があった場合ですが、額によって対応が変わります。
額が少ない場合はその日の「基本日額」からバイトの収入分が減額されます。
額が多い場合はその日の支給が止まります。

注意して欲しいのは
「その日の支給がない」場合……支給期間の後にその日数が付け加えられます。
「減額」の場合……「その日の支払いは済み」の扱いになり、日数は加算されません。

後ろ回しになった日数分ですが、「後でもらえる」のではなく、「期間が伸びた」と思ったほうがいいでしょう。認定が必要な期間と同じ扱いになります。

もうひとつ注意があります。
いくら申告しても、週20時間を越える場合は「失業」とみなされず支給そのものが止まる可能性があります。
働く時間の上限は最初の説明会で話があったと思うのですが、はっきししない・時間が制限ぎりぎりになりそうなら、『働く前に』申請しているハローワークに確認しましょう。
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