9月末に会社都合で退職するので失業保険をすぐもらいたいと思っています。
11月から働いた場合、失業保険は1ヶ月分もらえますか?
11月から働いた場合、失業保険は1ヶ月分もらえますか?
9月30日に退職してものすごく早く離職票をもらったとして10月5日に手続きに行ったとします(土日はできないので)
10月5日から7日間待機になり、8日目から受給できるようになります
それで11月1日から勤務開始するとしたら(ハローワークに出頭した時点では内定していないものとします)
失業手当がもらえる対象日は10月12日~10月31日の20日分ですね
通常、離職票は1週間~10日後ぐらいに手元に届くのでそうするともらえる金額も少なくなりますね
ただ、再就職手当がもらえると思いますので、残りの分の2分の1の額が追加でもらえます
ちなみに、失業手当の1日分は今のお給料の30分の1の6割前後です。わりと高給取りだった人は半分ぐらいです
例としては月給30万ぐらいだったら基本手当日額は5500円ぐらいなので20日分だと11万ですね
再就職手当ては給付日数が90日、失業給付を受けた日数が20日だった場合は(90-20)×5500×50%=192500円
って感じでしょうか
10月5日から7日間待機になり、8日目から受給できるようになります
それで11月1日から勤務開始するとしたら(ハローワークに出頭した時点では内定していないものとします)
失業手当がもらえる対象日は10月12日~10月31日の20日分ですね
通常、離職票は1週間~10日後ぐらいに手元に届くのでそうするともらえる金額も少なくなりますね
ただ、再就職手当がもらえると思いますので、残りの分の2分の1の額が追加でもらえます
ちなみに、失業手当の1日分は今のお給料の30分の1の6割前後です。わりと高給取りだった人は半分ぐらいです
例としては月給30万ぐらいだったら基本手当日額は5500円ぐらいなので20日分だと11万ですね
再就職手当ては給付日数が90日、失業給付を受けた日数が20日だった場合は(90-20)×5500×50%=192500円
って感じでしょうか
雇用保険被保険者証の見方について
お尋ねします。
今回、退職にあたって、失業保険の計算をしようと思いました。
雇用保険被保険者証には、
①被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)
②確認通知年月日(交付年月日) とがあり、
②の方が、数日あとの日付になっているかと思います。
雇用保険の加入期間とは、①の日付からカウントするのでしょうか?
それとも、②の交付年月日からでしょうか?
くだらない質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
お尋ねします。
今回、退職にあたって、失業保険の計算をしようと思いました。
雇用保険被保険者証には、
①被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)
②確認通知年月日(交付年月日) とがあり、
②の方が、数日あとの日付になっているかと思います。
雇用保険の加入期間とは、①の日付からカウントするのでしょうか?
それとも、②の交付年月日からでしょうか?
くだらない質問で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
質問に対する回答は①となります。
しかし①が区分変更した日であれば、①の以前から雇用保険に加入している事になるので、その分も考慮する必要があります。
また、今の会社が2社目とか3社目とかで、今まで失業保険をもらった事がなければ、前職・前々職の雇用保険加入期間も通算されるので、その分も考慮する必要があります(失業保険をもらうと、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます)
なので、あなたの雇用保険加入期間については、上記も考慮のうえ計算してください。
しかし①が区分変更した日であれば、①の以前から雇用保険に加入している事になるので、その分も考慮する必要があります。
また、今の会社が2社目とか3社目とかで、今まで失業保険をもらった事がなければ、前職・前々職の雇用保険加入期間も通算されるので、その分も考慮する必要があります(失業保険をもらうと、それまでの雇用保険加入期間はリセットされます)
なので、あなたの雇用保険加入期間については、上記も考慮のうえ計算してください。
雇用保険及び失業保険について。 26年4月5日付けで退社しました。(実際勤務は3月31日まで。有給消化のため5日延長)(バイト)
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
理由は、元々3月いっぱいで辞めようと考えていたのと妊娠発覚です。(自己都合)
勤務日数は、25年6月~、月平均22~23日勤務、月平均22~23万円手取りで貰ってました。
幾つか質問があります。
26年4/1以降に1ヶ月以降勤務が確定してる場合、雇用保険に加入する義務がある。というような用紙を休憩室に貼りだされました。
それまで雇用保険に加入しているといった話はなく、給料明細を見ても引かれてるのは所得税のみ。
私は無縁の話かと思っていたのですが、辞めるちょっと前に勤務しているバイト全員に【雇用保険被保険者証】というのを貰いました。
見てみると、
確認(受理)通知年月日→H260221
資格取得年月日→H250629
と記載されています。
1、確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
2、資格取得年月日から計算すると退社するまで9ヶ月あるのですが、失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
3、もし6月29日から加入してたとしたら何故給料から引かれなかったのでしょうか?
4、現在、夫の扶養に入ってるのですが、3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのですが、失業保険の金額を簡易計算で計算したところ5032円という金額がで出ました。
何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
5、現在、妊娠中のため受給は出来ないと思うのですが、今から延長の申請をしても間に合いますか?
複数質問がありますが、宜しくお願いします。
1.〉確認通知年月日と資格取得年月日の差が結構あるのですが、これは何でしょうか?
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
手続きがされた日と加入した日です。
つまり、勤め先は、今まで違法に加入手続きをしていなかったので、さかのぼっての加入になったのですね。
2.
〉失業保険の受給条件6ヶ月以上に当てはまると思うのですが違いますか?
・離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」でないと、被保険者期間6ヶ月以上12ヶ月未満での受給資格は得られません。
・賃金の基礎になった日数が11日以上あるものだけを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
被保険者期間の「月」は、離職日からさかのぼります。
4/5離職なら、4/5~3/6、3/5~2/6……。
そして各月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
3.
1で説明したとおりです。
2月に職安から指摘を受けたのでは?
4.
〉3561円以上の資金を貰う場合、扶養から外れると書いてあったのです
それは本当にご主人が加入している健康保険・共済でのルールですか?
※たとえば協会けんぽでは3612円以上が基準です。
〉何故、金額を計算する時は÷180(失業保険がおりる日数)なのに対して、扶養の計算は÷365なのでしょうか?
基本手当日額は、「離職前6ヶ月間の賃金合計÷180日」の金額が基礎です。
「180日」とは、手当の支給される日数ではありません。
※そもそも、なんであなたは手当の支給日数が180日だと思っているのでしょう?
なお「÷365」は、「日額×365日=年額」として判定するからですね。
派遣社員です。1ヶ月切った状態で突然の「派遣停止通知書」が今日届き、更には担当営業にこちらから電話しなければ何も報告がなかった状態です。有給休暇の消化、今後の離職票の退職理由などについての質問です。
初めまして。突然の質問で失礼します。
私は2009年3月11日から今の職場に派遣され働いています。
最初の1年ほどは3ヵ月毎に派遣の担当営業から契約更新しますかとの連絡があり、
その都度更新をしていたのですが、次第に連絡がなくなり、いつの間にか勝手に更新されていました。私としてはそれで不都合はありませんでしたが、
今回突然(2/8)に派遣元から「派遣停止通知書」が届きました。
来月の3月5日で3年満期終了になるのでこれで終わりになりますという内容でした。
担当営業に連絡をし、内容を聞いたところ、企業から聞いてませんでした?との返事で、
今の派遣元では契約打ち切りで、現在派遣先と相談の上、派遣先でアルバイトとして
話が進んでいるが詳細がまだ来ないのでお伝えできなかったというのです。
私としては、1ヶ月切っているのに水面下で話が進んでいたこと、それも知らず報告もなし。
更には有給休暇が23日余っています。この消化に関しては、3月4日以降は失効になるとの
事でした。担当営業は派遣先でアルバイトとして雇われた時に有給が移行出来るか確認してみるとのことです。
私が納得いかないのは、2点あります。
①1ヶ月切っているのに何も現状報告がなかったこと
②それにより、計画的に有給消化が出来なかったので有給休暇をきちんと消化したい
今の派遣先はサービス業でシフト制です。すでにシフトも組まれていますし、
今までなかなか有給を取らせて貰えませんでした。
派遣先のアルバイトの条件次第では継続しようとも検討しておりますが、
すでに双方に信用がなく、継続するのが正直不安でもあります。
プラスで質問ですが、
①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
②その際に、失業保険手当てはどの位の期間を経て給付されるのでしょうか?
話がまとまらずに申し訳ありません。
今回派遣社員をして働くのも、こういう状況下に置かれるのも初めてなので
どうしていいのか分かりません。
どうかご回答宜しくお願い致します。
初めまして。突然の質問で失礼します。
私は2009年3月11日から今の職場に派遣され働いています。
最初の1年ほどは3ヵ月毎に派遣の担当営業から契約更新しますかとの連絡があり、
その都度更新をしていたのですが、次第に連絡がなくなり、いつの間にか勝手に更新されていました。私としてはそれで不都合はありませんでしたが、
今回突然(2/8)に派遣元から「派遣停止通知書」が届きました。
来月の3月5日で3年満期終了になるのでこれで終わりになりますという内容でした。
担当営業に連絡をし、内容を聞いたところ、企業から聞いてませんでした?との返事で、
今の派遣元では契約打ち切りで、現在派遣先と相談の上、派遣先でアルバイトとして
話が進んでいるが詳細がまだ来ないのでお伝えできなかったというのです。
私としては、1ヶ月切っているのに水面下で話が進んでいたこと、それも知らず報告もなし。
更には有給休暇が23日余っています。この消化に関しては、3月4日以降は失効になるとの
事でした。担当営業は派遣先でアルバイトとして雇われた時に有給が移行出来るか確認してみるとのことです。
私が納得いかないのは、2点あります。
①1ヶ月切っているのに何も現状報告がなかったこと
②それにより、計画的に有給消化が出来なかったので有給休暇をきちんと消化したい
今の派遣先はサービス業でシフト制です。すでにシフトも組まれていますし、
今までなかなか有給を取らせて貰えませんでした。
派遣先のアルバイトの条件次第では継続しようとも検討しておりますが、
すでに双方に信用がなく、継続するのが正直不安でもあります。
プラスで質問ですが、
①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
②その際に、失業保険手当てはどの位の期間を経て給付されるのでしょうか?
話がまとまらずに申し訳ありません。
今回派遣社員をして働くのも、こういう状況下に置かれるのも初めてなので
どうしていいのか分かりません。
どうかご回答宜しくお願い致します。
>①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
アルバイト契約するしないは、あくまでも今までの派遣契約とは違うので、派遣元との労働契約は契約期間満了による終了になりますから、会社都合になります。
派遣契約の更新を断った場合には、自己都合ですが、そうではないので、会社都合になると考えてください。
それと、有給休暇に関してですが、基本的には、労働する会社は同じかもしれませんが、雇用が変わりますから、法律上は、有給休暇は引き継ぎません。(引き継ぐ必要が無い)
派遣労働者の有給休暇は、派遣元が与えるものになるので、移行できるか確認するというのは、有給消化をされたくないことでの時間稼ぎだと思います。
退職日が決まっている場合には、時季変更権が行使できないので、無条件で取得可能です。
シフトが決まってるから、取らせられないとかはできません。人が足りないというの条件になりません。
過去、私の場合は、有給消化を別の人が取ったことで、半分とばっちり受けた側ですが、約1か月間、二人のSVで、朝9:00~23:00までの仕事(土日含む)を、回してました。そもそも3人ってのも少ない気はしますが・・;
アルバイト契約するしないは、あくまでも今までの派遣契約とは違うので、派遣元との労働契約は契約期間満了による終了になりますから、会社都合になります。
派遣契約の更新を断った場合には、自己都合ですが、そうではないので、会社都合になると考えてください。
それと、有給休暇に関してですが、基本的には、労働する会社は同じかもしれませんが、雇用が変わりますから、法律上は、有給休暇は引き継ぎません。(引き継ぐ必要が無い)
派遣労働者の有給休暇は、派遣元が与えるものになるので、移行できるか確認するというのは、有給消化をされたくないことでの時間稼ぎだと思います。
退職日が決まっている場合には、時季変更権が行使できないので、無条件で取得可能です。
シフトが決まってるから、取らせられないとかはできません。人が足りないというの条件になりません。
過去、私の場合は、有給消化を別の人が取ったことで、半分とばっちり受けた側ですが、約1か月間、二人のSVで、朝9:00~23:00までの仕事(土日含む)を、回してました。そもそも3人ってのも少ない気はしますが・・;
失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?
再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。
以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。
まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。
もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。
また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。
1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。
就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。
詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
健康保険・厚生年金・失業保険について。
5月末に旦那の転勤で、他県に引っ越し
住民票が他県に移っていますが、
私は6月20日まで仕事があったので
後から追いかける形となり、実家から仕
事に行っていました。
離職の証明などの書類は、引っ越し先に送ってもらうよう、
25日に手続きをし、保険証も返却しました。
失業保険をもらう予定、仕事が見つかればまた働く予定ですので
旦那の扶養には今は入らないつもりです。
向こうのハローワークで手続きをする予定ではありますが、
こちらで車検など他にも色々と変更することがあり
私が引っ越し先に行くのが7月7日となります。
厚生年金や健康保険を継続するには14日以内と、見たような気がします…
もし勘違いでそのまま継続できればいいのですが
国民年金・国民健康保険に切り替えるとすれば、やはりそれも引っ越し先で
済ませることになるのでしょうか?
その間、どちらにしても病院にかかると保険が使えないということですよね。
まず何を優先して手続きを行えばスムーズだとかはありますか?
色々と調べてみたけどごっちゃになってしまいました(・ω-`;)
5月末に旦那の転勤で、他県に引っ越し
住民票が他県に移っていますが、
私は6月20日まで仕事があったので
後から追いかける形となり、実家から仕
事に行っていました。
離職の証明などの書類は、引っ越し先に送ってもらうよう、
25日に手続きをし、保険証も返却しました。
失業保険をもらう予定、仕事が見つかればまた働く予定ですので
旦那の扶養には今は入らないつもりです。
向こうのハローワークで手続きをする予定ではありますが、
こちらで車検など他にも色々と変更することがあり
私が引っ越し先に行くのが7月7日となります。
厚生年金や健康保険を継続するには14日以内と、見たような気がします…
もし勘違いでそのまま継続できればいいのですが
国民年金・国民健康保険に切り替えるとすれば、やはりそれも引っ越し先で
済ませることになるのでしょうか?
その間、どちらにしても病院にかかると保険が使えないということですよね。
まず何を優先して手続きを行えばスムーズだとかはありますか?
色々と調べてみたけどごっちゃになってしまいました(・ω-`;)
優先順位から言えば、健康保険>雇用保険>国民年金 ですね。
まずなにがしかの健康保険に加入しなければなりませんが、主様の場合国民健康保険か任意継続保険のどちらかの選択肢があります。
国保だと新住居に移ってからでないと手続きできません。
任意継続保険でしたら郵送で済みますので国保よりも手続きは楽ですが、任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となります。
国保の保険料がいくらになるか転居先の役所で見積もりを出してもらって、安いほうを選べばよろしいでしょう。
国保は原則として14日以内に手続きをするものとされていますが、多少遅れても加入できないということはありません。
一方、任意継続のほうは退職後20日以内に手続きしないと、以降は加入できなくなります。
国民年金のほうは転居してからでかまいません。
雇用保険は離職票が届いたら速やかにハローワークで「求職の申し込み」をしてください。
こちらは期限がありますので、遅くなればなるほど不利になります。
keeboomidoriさん
まずなにがしかの健康保険に加入しなければなりませんが、主様の場合国民健康保険か任意継続保険のどちらかの選択肢があります。
国保だと新住居に移ってからでないと手続きできません。
任意継続保険でしたら郵送で済みますので国保よりも手続きは楽ですが、任意継続の保険料は在職中のほぼ倍額となります。
国保の保険料がいくらになるか転居先の役所で見積もりを出してもらって、安いほうを選べばよろしいでしょう。
国保は原則として14日以内に手続きをするものとされていますが、多少遅れても加入できないということはありません。
一方、任意継続のほうは退職後20日以内に手続きしないと、以降は加入できなくなります。
国民年金のほうは転居してからでかまいません。
雇用保険は離職票が届いたら速やかにハローワークで「求職の申し込み」をしてください。
こちらは期限がありますので、遅くなればなるほど不利になります。
keeboomidoriさん
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